檜川社会保険労務士・行政書士事務所
所 長 檜 川 智
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気軽に、親しみやすい事務所を心がけておりますので、皆様の身近な相談相手として、是非ご活用ください。
〒0037-0035
青森県五所川原市大字湊字
千鳥48番地10
(TEL)0173-33-2850
(FAX)0173-33-2853
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士業の報酬は、それぞれの基準額が定められていましたが、法令に抵触するとのことで近年撤廃され、現在は各士業が自由に報酬額を設定しております。
このホームページ内に、当事務所の報酬金額を明らかにできれば何も問題ないのですが、現実的には従業員数等だけで報酬額を決定することは非常に困難です。
依頼する業務が同じでも、企業が法令どおりに書類や帳簿を用意しているとは限らず、、そのため我々の手間も違ってきます。そこで、下記のように社会保険労務士の主要業務について、旧基準を掲載しましたのでご参考願います。
現実的には、旧基準どおりに契約することは稀であり、旧基準を下回る金額で契約を締結することが通例となっているようです。(事務所により違います。)
当事務所は、旧報酬基準を参考にしつつも、お客様に分りやすい報酬体系がベターであると考えており、1年間に定期的に発生する手続き(労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届など)をすべて含んだ業務委託契約を提案しています。
ただし、就業規則等の作成・変更、助成金の申請等については、別途報酬が発生いたします。
当事務所は給与計算代行も主力業務です。
給与計算事務を受託した場合、従業員の入退社が把握できるだけでなく、各種手続のためのデータが当事務所に存在するため、速やかな対応が可能です。
また、毎月の社会保険労務士報酬額を極力抑えるため、通常はリーズナブルな基本料金だけとして、手続きが発生した場合に、手続料金を加算する契約を望まれる企業もいらっしゃいます。
このように、出来る限りお客様の要望に対応できるよう努力しております。
実際の当事務所の料金を例示しますと、
従業員数が5人程度の企業で、委託業務が一般的な業務内容であれば、給与計算を含めても月額21,000円程度で受託が可能です。
各種手続きだけでなく、労務管理、給与計算、年末調整など殆どの業務が網羅されていますので、旧基準と比べるとお得感があるかと思います。
まずはお気軽にご連絡ください。
当事務所の方針として、お客様からご連絡をいただいたからといって、強引な勧誘は一切いたしませんのでご安心ください。
顧問報酬月額(参考)
人数 |
一般事業 |
建設業等 |
人数 |
一般事業 |
建設業等 |
4人以下 |
21,000円 |
31,500円 |
70〜99人 |
105,000円 |
157,500円 |
5〜9人 |
31,500円 |
47,250円 |
100〜149人 |
136,500円 |
204,750円 |
10〜19人 |
42,000円 |
63,000円 |
150〜199人 |
168,000円 |
252,000円 |
20〜29人 |
52,500円 |
78,750円 |
200〜249人 |
199,500円 |
299,250円 |
30〜49人 |
63,000円 |
94,500円 |
250〜299人 |
231,000円 |
346,500円 |
50〜69人 |
84,000円 |
126,000円 |
300人以上 |
別途協議 |
(注)人員は事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数である。
顧問報酬とは、社会保険労務士業のうち、労働基準法(就業規則・事業附属宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び三事業の給付申請に係るものを除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚生標準報酬月額算定基礎届を除く)、国民年金法8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月単位として継続的に受託する場合に受ける報酬である。
1.社会・労働保険の新規手続き、廃止届(参考)
(1)新規適用
区分 |
健康保険・厚生年金保険 |
労働保険・雇用保険 |
1人〜4人 |
84,000円 |
52,500円 |
5人〜9人 |
105,000円 |
73,500円 |
10人〜19人 |
126,000円 |
94,500円 |
20人以上 |
1人増すごとに、1,050円を加算する。 |
(注)人員は被保険者数とする。
(2)適用廃止
区分 |
健康保険・厚生年金保険 |
労働保険・雇用保険 |
10人未満 |
84,000円 |
52,500円 |
10人以上 |
1人増すごとに、1,050円を加算する。 |
ただし、廃止手続に伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続を作成する場合は、1件につき5,000円を加算する。
2.保険料の算定・申告(参考)
区分 |
1人〜9人 |
10人〜19人 |
20人〜29人 |
30人〜39人 |
40人〜49人 |
50人以上 |
健康保険・厚生年金保険月額算定基礎・月額変更届 |
26,250円 |
36,750円 |
47,250円 |
57,750円 |
68,250円 |
別途協議 |
労働保険料概算・確定申告 |
継続事業 |
31,500円 |
42,000円 |
52,500円 |
一括有期事業 |
工事件数24件未満 42,000円、24件以上48件未満 63,000円、48件以上 別途協議52,500円 |
有期事業 |
52,500円 |
(注1)二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書1件毎に
15,000円を加算する。
(注2)人員は被保険者数とする。
3.就業規則、諸規程等の作成・変更(参考)
(1)就業規則 210,000円
(2)就業規則の変更 別途協議
(3)賃金、退職金、旅費等諸規程 各105,000円
(4)安全、衛生管理諸規程 各105,000円
(5)寄宿舎規程 105,000円
ただし、この就業規則等は、一般的なものであるので、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は、人事・労務管理報酬による。なお、印紙代等実費は別途受けるものとする。
4.労働者派遣法(参考)
(1)一般労働者派遣事業許可申請 210,000円
(2)特定労働者派遣事業届 105,000円
(3)労働者派遣事業廃止届 52,500円
(4)その他の申請、報告、届、変更 31,500円
ただし、印紙代等実費は別途受けるものとする。
給与計算(参考)
(1)給与 月額21,000円
ただし、5人以上の場合は、1人増す毎に525円を加算する。
(2)賞与 賞与(臨時給与計算を含む)は、1回につき、上記給与計算と同様の計算による額
とする。
あっせん代理
(1)相談料 1時間当たり5,000円
(2)申請書作成料 30,000円
(3)成功報酬 依頼者の金銭利益の10%又は70,000円のいずれか金額の多い方
(4)交通費、郵便代 実費
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