青森県 五所川原市 社会保険労務士 行政書士 就業規則 労働トラブル 助成金 サービス残業 解雇 建設業許可 交通事故 相続 




社会保険・労働保険などの
手続き代行

給与計算代行
就業規則の作成・見直し
助成金申請代行
労災特別加入
問題社員対策
サービス残業対策
賃金制度の見直し
建設業許可申請・経営事項
審査申請書の作成

契約書・内容証明の作成




解雇・退職問題
サービス残業
年次有休休暇
セクハラ・パワハラ
労働条件の引き下げ
出産と育児
賃金と損害賠償責任
労働トラブル解決方法
相続・遺言
契約書・内容証明の作成
クーリング・オフ
刑事告訴・告発状の作成




健康保険は使える!
保険会社は営利企業
症状固定と診療打ち切り
任意一括と被害者請求
自賠責基準と弁護士基準
過失相殺
損害賠償額の積算
示談・調停・裁判



檜川社会保険労務士・行政書士事務所
  所 長  檜 川  智
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 気軽に、親しみやすい事務所を心がけておりますので、皆様の身近な相談相手として、是非ご活用ください。

 〒0037-0035
 青森県五所川原市大字湊字
 千鳥48番地10
   (TEL)0173-33-2850
   (FAX)0173-33-2853



 法人のお客様 個人のお客様 交通事故被害



  (1)社会保険・労働保険などの手続き代行
       社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)に提出する書類を
      作成し提出しますので、事務の効率化が図れ、経営効果の高い業務に専念できます。  
  (2)給与計算代行

       労働法令に精通した専門家が担当するので、保険料等の改定による徴収ミスがなくなり
      また、個人データが従業員に洩れません。
  (3)就業規則の作成・見直し
       就業規則は企業を守る重要なルールブックであり、実態に合わない雛型就業規則は、中
      小企業にとって百害あって一利なしです。
  (4)助成金申請代行
       助成金の原資は、企業が負担したいます。社会的弱者を採用したり、地域に就業の機会
      を提供するなどの社会的貢献に対し、支給されます。
       ただし、事前に計画書を作成したり、労働法令に定める各種書類を作成しなければならな
      いなど、断念する社長さんが多いのも事実です。
  (5)労災特別加入
       会社役員、個人事業主は業務上の災害に遭ってしまっても労災は適用されず、更に会社
      役員は健康保険による給付も原則として受けることができません。
       中小企業の役員、個人事業主などは、任意に労災に加入することができます。
  (6)問題社員対策
       問題社員は、企業にとって害はあれど利益はありません。
       そのまま野放ししていると、勤勉な従業員にまで影響を及ぼしてしまいます。
       いきなり「クビだ〜。」では、その後の争いには勝てませんので、段階を踏んで対応してい
      くことが必要です。
  (7)サービス残業対策
       残業の考えは、仕事の質は一切考えず、仕事の量だけで考える発想なんです。
       いわゆるブルカラーにはマッチしますが、ホワイトカラーには馴染みません。
       キーワードとなる最低賃金、変形労働時間制、定額残業代、休日、休暇など工夫するこ
      とによって、対策が可能です。
  (8)賃金制度の見直し
       年功序列型の給与制度では、企業と従業員が不幸になるだけです。
       年齢と共に労働能力は必ず落ち、統計上40歳台前半がピークを言われています。それ
      以降は肉体よりも頭脳を提供してくれることを期待すべきです。
       賞与の○ケ月分支給する制度は、社長がやりくりしてどうにか支給しても従業員は既得
      権としか考えません。
  (9)建設業許可申請・経営事項審査申請書の作成
       建設業を営む上で不可欠なのが建設業許可、公共事業の入札に参加するためには建設
      業許可を取得以外に経営時効審査を受けなければなりません。
       建設業許可は、資格者、経験年数などクリアしなければならい条件があります。
 (10)契約書・内容証明の作成
       契約書のない取引はトラブルの原因です。契約書を交わすときであっても相手方がが作
      成した契約書は、作成した側が有利となっていることが多々あります。
       顧客であっても、言葉で通じない相手には内容証明郵便が効果が期待できます。



  (1)解雇・退職問題
       解雇は使用者の権利ですが、権利を濫用することまでは認められません。
       たとえ、就業規則で規定する解雇理由に該当しても、即解雇が有効ということではありま
      せんし、裁判所では相当狭く解釈しています。
       労働者から雇用契約を解除することを「退職」といいますが、就業規則、雇用契約、民法
      の規定のうち、労働者にとって最も有利な条件をクリアすれば、良いのです。
  (2)サービス残業
       サービス残業は犯罪です。
       しかし、サービス残業代を遡って受取るためには、証拠の確保が必要です。
  (3)年次有休休暇
       使用者は年次有休休暇の取得を拒否できません。
       使用者に唯一与えられた権利は、年次有休休暇を取得する日を変えてもらうこと(時季
      変更権)だけであり、またその理由の明記を強制できません。
  (4)セクハラ・パワハラ
       セクハラ、パワハラは、受けた従業員を基準に考えるべきであり、嫌がらせを行った当事
      者が決定すべきことではありません。
       ただし、証拠の確保が難しく、また精神疾患を伴うことがありますので、事は重大です。
  (5)労働条件の引き下げ
       労働者の合意のない一方的な労働条件の引き下げは、原則無効です。
  (6)出産と育児
       出産や育児を理由とする解雇は当然無効ですが、今後ますます少子高齢化になります
      ので、企業は率先して女性従業員の出産育児を協力すべきです。
       なお、健康保険の退職後給付の一つであった資格喪失後の出産手当金が平成19年4
      月からなくなりましたので注意が必要です。
  (7)賃金と損害賠償責任
       労働者が企業に損害を与えた場合、故意や過失の程度にも左右されるが、労働者に責
      任を100%押し付けることは一般的に否定されています。       
       企業はリスクを当然想定すべきであり、また、従業員の仕事によって利益を得ているから
     です。
       また、損害賠償金を賃金と相殺することは、基本的に労働基準法違反です。
  (8)労働トラブル解決方法
       労働基準監督署に労働トラブルを訴えても、賃金不払いなどの労働基準法違反でなけ
      れば、アドバイスはすれども原則として直接介入することはありません。(民事不介入)
       しかし、無料で解決を図ってくれる機関として、国の機関では「紛争調整委員会」、地方自
      治体では「都道府県労働委員会」などがあります。
       そこで解決ができなったら、裁判所で「労働審判」「民事調停」「民事訴訟」となるでしょう。
  (9)相続・遺言
       民法では相続人の範囲とその相続分を定めています。
       現金、即現金化できる相続財産ばかりならば、相続人によるトラブルは極力避けられると
      思われますが、相続財産には不動産など即現金化できないものが存在します。
       また、被相続人と同居していた相続人と何十年も音沙汰がない相続人が同じ相続分に納
      得できないこともあるでしょう。
       その他、内縁関係、夫が先に亡くなっても義父母と同居していた嫁などは、民法上は相
      続人ではありません。
       故人の意思を確実に残こし、死後に争いを残さないことが必要です。そのためには、「公
      正証書遺言」が最も安全です。
 (10)契約書・内容証明の作成
       親族、親しい友人などでの間で、お金を貸し借りすることは日常的にあることです。
       飲食代など一時的で少額の貸し借りならばまだしも、高額となった場合、きちんとした返
      済計画を考えていることは稀で、さらに書面を交わさずに貸し借りをするので、後にトラブ
       ルに発展してしまいます。
       親しい間柄だこそ、契約書だけは作成しましょう。 
       次に飛び込みで内容証明を作成しくれとの依頼があります。
       内容証明には法的強制力はありませんが、その特殊性から相手に対し「宣戦布告」的な
      イメージを与えがちです。
       通常の郵便と内容証明と使い分けることも大切です。
 (11)クーリング・オフ
       訪問販売、電話勧誘など、消費者に購入意欲がなかったにも関わらず、勧誘者の巧みな
      セールストークに負けて契約してしまうことがよくあります。
       しかし、後で冷静に考えれば、必要なかったと考え後悔してしまいます。
       でもご安心ください。訪問販売や電話勧誘によって契約を締結しても、契約の日から8
      日以内であれば、原則として無条件で解約ができます。
       これがクーリング・オフの制度です。
 (12)刑事告訴・告発状の作成
       殺人、強盗などは、警察に口頭で被害に遭ったと伝えるだけで捜査してくれますが、詐欺
      などの場合、被害届を提出しても警察はなかなか捜査してくれないことがあります。
       しかし、告訴・告発状を受取った場合には、警察は捜査しなければなりません。
       ところが警察は、告訴・告発状の受取を拒否しがちです。
       青森、岩手、秋田県内で発生した巨額詐欺事件は、地元のある警察は被害届すら提出さ
      せないといった事実がありました。(昨年秋にようやく逮捕されました。)



  (1)健康保険は使える!
       「交通事故で健康保険は使えない」常識のようですが、全くの嘘です。
       正解は、保険者(健康保険組合、社会保険事務所や市町村など)による保険給付がされ
      ないということなんです。
       病院で診療を受ければ3割の自己負担がありますが、残りの7割は最終的に保険者が負
      担するのです。
       この7割分は保険者が一時的に負担しますが、加害者に請求(求償)します。
       自己負担分の3割についても加害者が負担します。
       結果的に健康保険が負担していないことが理解できると思います。
       ただし、被害者に過失がある場合は、被害者の過失分を健康保険が負担することもあり
      ます。(この仕組みを簡単に説明するのは難しい。)
       また保険者に対して、第三行為の届出が必要です。
  (2)保険会社は営利企業
       被害者にとって、加害者が加入している任意保険は、治療費を立替えてくれるなどありが
      たい存在です。
       しかし任意保険会社は営利企業です。
       医療費を保険会社で負担してくれていることに感謝しているようでは、被害者は任意保険
      会社のトラップにどっぷり嵌っています。
       治療のため休んでいる期間の給与補償はいつ受取れますか?
       そうです、示談が成立したときです。
       示談しなければ、日々の生活に困ってしまうかもしれません。
  (3)症状固定と診療打ち切り
       信じられないことに、保険会社は被害者の主治医を脅すことがあります。
       正確には脅すというよりも、「被害者がもう治ったのではないか?」「もう保険会社では治
      療費を払わない」などと医師に言うのです。
       個人病院や開業医の中には、保険会社に負けている医師も正直いるのです。
       こうなると主治医からは、「もう治療しても今以上改善しないから治療は終わりだ。」となり
      患者がまだ痛いなどと主張すれば、「後遺障害の診断書を書きましょう。」となります。
       多くの被害者は、後遺障害診断書の作成の意味を理解していません。
       後遺障害が認められても、認められなくても症状固定日で、加害者側の治療費の負担が
      終了するのです。
  (4)任意一括と被害者請求
       自動車を所有している方であれば、自動車保険が強制加入である自賠責保険と上乗せ
      である任意保険の二つの保険があることを理解していると思います。
       二つの制度があるため、自賠責保険と任意保険に別々に請求したりすることは大変なの
      で、任意保険会社が自賠責保険分も含めて支払い、示談が成立後に任意保険は自賠責
      保険に請求します。これを「任意一括」といい、制度の趣旨は被害者の煩わしさを解消して
      くれます。
       しかし、これにもトラップがあります。
       自賠責保険は、示談が成立していなくても被害者が加害者が加入している自賠責保険に
      請求することが可能です。(これを「被害者請求」といいます。)
       120万円までと上限がありますが、この上限金額までだったら、治療費、内払い、仮払い
      などの請求が可能なんです。(当面の生活費に充当できます。)
       さらに自賠責保険では、被害者に重過失がなければ過失相殺をしません。
       任意一括が設定されると、これを解除しないと被害者請求はできません。
  (5)自賠責基準と弁護士基準
       100万を貸したけど返さないから、裁判をし勝訴して100万円回収した。
       当然のことです。
       しかし交通事故の示談の現場では、保険会社の提示が500万円だったのに、裁判をした
      ら1000万円になることが多々あります。
       保険会社では独自の基準がありますが、基本的に自賠責保険の算出基準とほぼ同じと
      言っても過言ではありません。
       自賠責基準は国で定めた最低限の基準です。
       任意保険は、自賠責保険の不足を補うことが目的です。
       なのに保険会社は自賠責基準で計算します。いいえ、被害者が死亡したり後遺障害が残
      ってしまったときには、自賠責基準さえ下回ることさえあります。
       保険会社は自賠責基準に拘束されるけど、それは自賠責保険の上限額までであり、上
      限額を超えた場合には、保険会社が適当に示談金額を提示できるのです。
       自賠責基準に対し、日弁連や東京弁護士会で実際の判例を基に基準を定めたのが、い
      わゆる弁護士基準です。
  (6)過失相殺
       被害者だからといって100%補償されるわけではなく、被害者に過失があればその分を
      減額されます。これを「過失相殺」といいます。
       過失割合についても認定基準があり、状況に応じて基準を修正します。
       保険会社は、営利企業ですから加害者の過失を少なめに、被害者の過失を多めに主張
      してきますので、認定基準で説明してくれるよう要求してみましょう。
       交通事故による死亡事故で、加害者以外に目撃者がいないとき、亡くなった方が対向車
      線にはみ出してきたことが原因であると警察の発表をよく耳にします。
       まさに「死人に口なし」です。
  (7)損害賠償額の積算
       被害者が自分の損害額を正しく算出できることはまずありません。
       通常、加害者が加入している任意保険会社から損害賠償額の提示がありますが、自賠
      責基準で計算していることが多いです。
       被害者は不満ですが、示談をしないと今日の生活さえ危ういことがあり、裁判をすれば損
      害賠償額が多くなると分っていてものん気に待てません。
       結局、不当ともいえるような少ない損害賠償額でしぶしぶ示談してしまうのです。 
  (8)示談・調停・裁判
       交通事故の損害賠償額の確定は、殆どが示談によるものです。
       示談額に納得して示談したのではなく、泣く泣く示談しただけなのです。
       弁護士や認定司法書士に依頼しないで、被害者自身でも可能な民事調停を申立ても、
      調停員が交通事故に詳しいとは限りません。
       満足できる結果を求めるならば、交通事故紛争処理センターに示談のあっせんを依頼す
      るか裁判しかないのです。
       でも、被害者や被害者の家族が、保険者に第三者行為の届出を提出し、高額療養費の
      制度を利用することで、治療費の負担額を減らし、被害者請求により自賠責保険の仮払い
      内払いの制度を利用することです。
       後遺障害が残ってしまった場合も、保険会社任せにするのではなく、被害者自身が手続
      きすることにより、示談をしなくても1級であれば最高3000万円(4000万円)を受取ること
      ができます。
       その後に、弁護士を代理人として裁判を依頼することは、金銭的に時間的にも余裕があ
      るかと思います。

 
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 交通事故に特化したHPです。 


  

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